ユウ訪問看護ステーション運営規程
(事業の目的)
第1条 営利法人株式会社バディが開設するユウ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 ユウ訪問看護ステーション
② 所在地 名古屋市名東区勢子坊1丁目304番地
藤和レジデンス101号室
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職 種 |
資 格 |
常勤 |
非常勤 |
備 考 |
管理者 |
経験のある看護師 |
1名 |
- |
看護師と兼務 |
看護職員 |
看護師 |
4名 |
4名 |
うち1人管理者と兼務 |
准看護師 |
0名 |
0名 |
|
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理学療法士 |
|
0名 |
4名 |
|
作業療法士 |
|
0名 |
2名 |
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言語聴覚士 |
|
0名 |
0名 |
|
事務職員 |
|
1名 |
0名 |
|
(1)管理者
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員等
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による提供は、保健師又は看護師による訪問の回数を上回らない設定とする。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
⑪ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
2 死後の処置料は、12000円とする。
3 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 サービス提供体制強化加算あり。
5 看護体制強化加算Ⅱあり。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、名古屋市(名東区・守山区・千種区・天白区・緑区)、日進市、長久手市、尾張旭市、瀬戸市、東郷町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
② 虐待の防止のための指針を整備する。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。
④ 上記①から③までを適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束について)
第11条 身体拘束について基本的に行いません。但し、身体に危険を及ぼす場合、ご家族、主治医、介護支援専門員と相談の上、利用者、もしくは、ご家族に書面で同意を得て行います。但し、ご本人の負担を最小限にするため、短時間で、危険のないよう深く配慮していきます。
(ハラスメント対策)
第12条 事業所は、ハラスメント対策のための対応を、以下のとおりとする。
① 職場において行われるハラスメントにより、訪問看護等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化の必要な措置を講じる。
② カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
③ 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発する。
④ 相談対応のための担当者や窓口を定め、従業員に周知する。
(業務継続計画の策定等)
第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第14条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後2カ月以内
② 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成23年6月1日より施行する。
この規定は、平成23年9月1日より施行する。
この規定は、平成24年4月1日より施行する。
この規定は、平成24年7月20日より施行する。
この規定は、平成25年2月1日より施行する。
この規定は、平成26年6月1日より施行する。
この規定は、平成27年4月1日より施行する。
この規定は、平成28年6月1日より施行する。
この規定は、平成30年4月1日より施行する。
この規定は、平成30年6月1日より施行する。
この規定は、令和元年6月1日より施行する。
この規定は、令和元年10月1より施行する。
この規定は、令和3年6月1日より施行する。
この規定は、令和4年10月1日より施行する。
この規定は、令和6年6月1日より施行する。